外国での就労者から所得税徴収

10月1日から2024年3月31日まで、外国で就労するミャンマー人労働者から、課税前の所得額の10%を現地通貨で所得税として徴収することが発表されました。日本でも課税され、ミャンマーでも課税されると、手元に残る金額が増々減ることになります。

どのように徴収するかが課題になると思いますが、以前の例では、パスポートの更新時にチェックして、支払わなければ更新パスポートを発給しなかったことがあるそうです。円は奇跡的にミャンマー通貨に対しては円高なので、円で徴収できれば、この増税策は期間限定にならない気がします。